滋賀県大津市のおごと温泉駅前の桂田税理士事務所です。
零細企業を戦々恐々とさせている消費税のインボイス制度が令和5年10月1日から開始されます。
取引先よりインボイスの対応を求められている会社様、そして税務署から税務調査によりお困りの方が多いです。
以前よりインボイス制度は、令和5年3月31日までが申請期限で、それ以降の申請登録は理由が必要でしたが、その理由付記が無くなる予定です。
つまりインボイスの登録期限が実質的に延長される予定となっています。
御自身の会社がインボイス対応すべきか、計算をどうするか、帳簿をどうするかと悩んでおられる方は、
是非、桂田税理士事務所に御相談下さい。
丁寧に説明させて頂きます。