滋賀県大津市のおごと温泉駅前の桂田税理士事務所です。
いよいよ令和5年10月からインボイス制度が導入されます。
基準期間(2年前)が1,000万円未満の課税売上であった事業者の方も、
御自身でどうするべきか悩まれている方も多いと思います。
まず、今の御自身の帳簿を作成、見直し、売上から経費を引いた利益の構造を調べて下さい。
それが第一段階です。
勿論、消費税のインボイス制度導入という事は、帳簿書類の整備もとてつもなく
大変になります。御自身で勉強し、導入していくしかないのですが、信頼できる税理士事業所に顧問してもらうのも一つだと思います。
個人事業主の場合、大きく節税出来る事も珍しくなく、税理士報酬分より節税出来る例も多々あります。
是非ご検討下さい。