滋賀県大津市のおごと温泉駅前の桂田税理士事務所です。
いよいよ本年10月より消費税のインボイス制度が始まる。事業者の対応準備が着々と進んでいるようだが、「インボイス制度後の税務調査では、インボイスを1枚ずつ調べられ、記載要件を満たすか確認するような体制、方針がとられるのか。受領したインボイスの記載内容に不足等がある場合、すべて仕入税額控除が否認されるのか。」といった国税当局の対応方針を気にする向きがある。
インボイス制度は、本則課税の場合、一定の事項が記載された「帳簿」及びインボイス発行事業者から交付された「インボイス」の保存が必要となる。
この帳簿は従来から同じだが、インボイス発行事業者のインボイスなのか?という確認作業とそれに対する消費税の区分を確認するという作業が追加される。
事業者としては、従来しなくてよかった作業が追加される事になり、国税庁はこう説明している。
まず、基本的な考え方としては、インボイス制度実施後、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、課税仕入れに係る一定の事項が記載された「帳簿」及びインボイス発行事業者から交付された「インボイス」の保存が必要となりますので、買手の行った課税仕入れについて、適正なインボイスの保存がない場合、原則として、仕入税額控除の適用を受けることはできないこととなります。
従来よりもより厳格で適正な帳簿作成が必要となってくることは確実となっている。
1,000万円以下の事業者の帳簿書類の作成にも配慮は欲しいと感じる。